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宅建(宅地建物取引主任者)

宅建(宅地建物取引主任者)とは、不動産取引を行うにあたって必要な、宅地建物の売買や交換に関する知識を持ち、顧客に対して重要事項の説明を行うのが仕事です。
また、宅地建物取引業務を行うには、この宅建主任者を従業員5人につき1人必ず設置しなければならず、資格取得の後は活躍が大いに期待されるといえます。
■年齢制限なし
■学歴不問
■実務経験不要

受験資格制限なし。
試験方法と内容筆記試験(四肢択一式、全50問)
  1. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
  2. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
  3. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
  4. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
  5. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
  6. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
  7. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
試験日程10月の第3日曜日
試験地全国各都道府県
願書申込期間7月上旬から下旬。
受験料7,000円
願書の請求ホームページ上に掲載するのでそれを確認のこと。
申込先・問い合せ先不動産適正取引推進機構試験部
TEL: 03-3435-8181
ホームページ不動産適正取引推進機構

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